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学会会則
日本武道学会会則
顧問及び名誉会員に関する内規
理事選出に関する規程
理事会運営に関する規程
評議員選出に関する規程
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専門分科会設置に関する規程
学会大会の開催に関する規程
会長・副会長及び理事長の選出方法について(内規)
会計規程
本会諸会議の議事録作成内規
昭和43年 2月 3日 制定
昭和61年10月 4日 改正
平成 9年 9月13日 改正
平成11年 9月 9日 改正
平成12年 9月 7日 改正
平成22年 9月 2日 改正
平成23年 8月31日 改正
令和元年 9月 6日 改正
令和 2年 9月 9日 改正
日本武道学会会則
第1章 総則
第1条 本会は、日本武道学会(英文名:Japanese Academy of Budo)と称する。
第2条 本会の事務局は、埼玉県所沢市三ヶ島2-579-15早稲田大学スポーツ科学学術院 射手矢研究室内におく。
第2章 目的および事業
第3条 本会は武道の科学的研究調査を行い、武道学の発展普及に努め、会員相互の研究上の連絡提携を図り、会員の学術研究の向上に寄与する。
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 学会大会の開催
2 研究発表会、講演会等の開催
3 機関誌、その他の出版物の編集及び刊行
4 研究の助成
5 支部、専門分科会の活動助成
6 内外における情報の交換
7 その他本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
第5条 本会は正会員、大学院生会員、学部学生会員、賛助会員、臨時会員及び名誉会員から成る。ただし、会の名誉を著しくきずつけた場合は除名されることがある。
2 正会員は第3条の目的に賛同する研究者であって正会員(大学院生会員、学部学生会員、臨時会員を除く)の推薦により理事会の承認した者とする。
3 大学院生会員は第3条の目的に賛同する大学院生であって正会員の推薦により理事会の承認した者とする。
4 学部学生会員は第3条の目的に賛同する学部学生であって正会員の推薦により理事会の承認した者とする。
5 賛助会員は本会の目的事業に賛同して、会費年額2万円1口以上を寄付した者とする。
6 臨時会員は大会参加のため大会参加費を納入した者とする。
第6条 外国人の会員は前条の正会員の項に準ずる。
第7条 正会員、大学院生会員、学部学生会員は年度会費を納入しなければならない。正会員、大学院生会員、学部学生会員として入会を希望する者は、別に入会金を納入するものとする。大学院生会員、学部学生会員は、修了・卒業によりその資格を喪失する。大学院生会員、学部学生会員が修了・卒業により、正会員、大学院生会員となる場合は入会金を免除する。
2 会費は毎年学会大会の開催前までに納入するものとする。
3 会費を2ヶ年以上滞納して督促に応じない場合は退会者とみなす。
第8条 正会員および大学院生会員は本会の営む事業に参加することができ、また本会の編集刊行する出版物について優先配布を受けることができる。ただし、学部学生会員及び臨時会員は別冊(大会抄録)のみを受け取ることができる。
第4章 役員、評議員及び職員
第9条 本会に次の役員をおく。
2 会長1名、副会長3名以内
3 理事長1名、副理事長1名、常任理事5名、理事30名以内(会長、副会長を含まない)
4 監事3名以内
第10条 会長は本会を代表する。なお、必要に応じて名誉会長をおくことがでる。
第11条 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
第12条 会長、副会長は理事会及び評議員会の推薦に基づき総会において推挙する。
第13条 理事は、理事会を組織して、本会の業務を議決し、執行する。
2 理事長は理事会を代表し、会務を掌理する。
3 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時はこれを代行する。
4 常任理事は本会の業務を遂行するためにおかれた庶務、会計、企画、広報、編集の各専門委員会の委員長がその職にあたり、理事長、副理事長と共に理事会の運営を執行する。
第14条 監事は本会の業務執行の状況並びに会計を監査する。
第15条 顧問及び名誉会員は理事会が推薦し、総会の議決を経て会長が委嘱する。
2 顧問及び名誉会員の委嘱に関しては、別に定める内規によるものとする。
第16条 役員の任期は3ヵ年とし、再選を妨げない。
第17条 理事の選出は、全国選出の理事10名、評議員選出の理事5名、専門分科会選出の理事各専門分科会から1名、支部選出の理事各支部から1名とする。なお必要に応じて会長推薦の理事若干名を選出することができる。
第18条 理事会は、互選により理事長1名、副理事長1名を選出する。また、監事は理事会で選出する。
第19条 理事会は、業務を遂行するために庶務、会計、企画、広報、編集の各専門委員会をおく。
2 理事長は各専門委員会の委員長を任命する。
第20条 本会には評議員31名以上61名以内を置く。評議員は、評議員会を組織して会則に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し必要と認める事項について助言する。なお、評議員は役員を兼ねることができない。
2 評議員は、理事会で選出し、会長が委嘱する。
3 評議員には、第16条の規定を準用する。ただし、連続3期以上の再任は行わない。
第21条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 職員は会長が任免する。
3 職員は有給とする。
第5章 会議
第22条 本会の会議は総会、常任理事会、理事会、評議員会とする。
第23条 総会は会長が招集し、年1回これを開き、当日出席の正会員を以て構成し、議事は出席者の過半数の賛同によって決する。また、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
2 総会は次の事項を行う。
1 会長、副会長の推挙
2 顧問、名誉会員の推挙
3 事業の報告・計画の承認
4 予算決算の承認
5 会則の変更
6 その他の重要事項
第24条 臨時総会は、評議員会が必要と認めたとき、または正会員の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会招集を請求されたとき、会長が招集する。
第25条 常任理事会は、理事長、副理事長、常任理事(各専門委員会委員長)によって構成される。なお、必要に応じて会長、副会長は常任理事会に出席することができる。
2 常任理事会は、原則として理事会の開催される当日に、理事長がこれを招集する。
3 常任理事会は、理事会で審議・報告する事項等について検討することを主たる業務とする。
4 常任理事会は、理事長が必要と判断したとき、臨時で開催することができる。
第26条 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、理事、および監事により構成される。
2 理事会は理事長がこれを招集し、理事構成員現在数の3分の2以上の出席によって成立する。ただし、当該議事について書面を以てあらかじめ意思表示した者は出席者とみなす。
3 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 理事会は次の事項を行う。
1 事業報告並びに収支決算の審議
2 事業計画並びに収支予算の審議
3 総会への提案事項の審議
4 総会から委託された事項の審議
5 本会の事業運営に関する事項
6 その他必要な事項
5 理事会は、理事会を対面式で開催することが困難な場合、通信等の手段を用いてこれに代えることができる。
第27条 次に挙げる事項については、理事会は必要に応じて評議員会の意見を聴くことができる。
1 事業報告並びに収支決算の審議
2 事業計画並びに収支予算の審議
3 総会への提案事項の審議
4 総会から委託された事項の審議
5 その他本会の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めるもの。
2 第26条の規程は、評議員会においてはこれを準用する。この場合において第26条中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」と「評議員」と読み替えるものとする。
第28条 全ての会議では、記事録を作成する。
第6章 支部及び専門分科会
第29条 本会に支部をおく。正会員、大学院生会員、学部学生会員は支部に所属することができる。
第30条 本会の事業遂行のため必要があれば、専門分科会を置くことができる。
第31条 支部及び専門分科会の規程は別に定める。
第7章 編集委員会
第32条 本会の事業のうち機関誌の編集を行うため、編集委員会をおく。編集委員会の規程は別に定める。
第8章 会計
第33条 本会の経費は会費、入会金、補助金、寄付金、その他の収入を以てそれに充てる。
第34条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第9章 会則の変更
第35条 この会則は、理事及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ総会の議決を経なければ変更することができない。
第10章 補則
第36条 この会則の施行についての内規及び細則は、理事会の議を経て別に定める。
付則
1 本会則は令和2年9月9日から施行する。
   
顧問及び名誉会員に関する内規
  平成 9年 9月13日 制定
令和元年 9月 6日 改正
第1. 会則第15条にもとづく顧問及び名誉会員の推薦に関する内規は、本規程によるものとする。
第2. 顧問には、日本武道学会機関誌『武道学研究』及び『学会大会号』を寄贈し、年度会費並びに大会参加費を免除する。
第3. 学会は必要に応じて顧問に意見を求めることができる。
第4. 名誉会員は年度会費を免除され、会員に準ずる権利を有するが、役員選挙の被選挙権及び選挙権を有しない。
第5. 名誉会員の推薦は、年齢70歳以上で、かつ会員歴30年以上の会員のうち、特に学会に対し貢献のあった会員とする。なお、学会に対する貢献とは、学術的貢献(機関誌『武道学研究』への論文掲載、学会発表等)並びに学会運営的貢献(役員、支部役員、専門分科会役員)のことである。
第6. 理事会は、各年度毎に名誉会員候補者リストを作成・審議し、評議員会の助言と本人の承諾を得た上で総会に提起し、承認が得られ次第、次年度より名誉会員となるものとする。
   
理事選出に関する規程
  平成 9年 9月13日 制定
平成11年 9月 9日 改正
令和元年 9月 6日 改正
令和 2年 9月 9日 改正
(目的)
第1. 会則第17条に示す理事の選出を円滑に行うために本規程を定める。
(選挙管理委員会)
第2. 会長は正会員の中から選挙管理委員若干名を委嘱し、選挙管理委員会(以下、「選管委」という)を組織する。
第3. 選管委は会長の命により、選挙に関する事務処理を行う。
(被選挙権・選挙権)
第4. 理事の被選挙権は任期満了年度の前年度正会員であり、当該理事選挙投票締切日において引き続き正会員である者に付与し、選挙権は当該理事選挙開始日の2ヶ月前において、正会員である者に付与される。
(理事の選出)
第5. 全国理事の選挙は、正会員の書面投票(5名連記)により10名を選出する。
第6. 評議員会選出の理事は、評議員の書面投票(3名連記)により5名選出する。
第7. 理事には定年制を設け、任期中に満70歳となる者の次期任期における再任は行わない。任期中に満70歳となる者については、次期任期全国理事選出選挙の被選挙人としない。ただし、会長、副会長にはこの条文を適用しない。
第8. 書面投票は、指定の期日までに選挙管理委員会に到着したものをもって有効とする。
第9. 当選者は、それぞれ得票数の多い者から順に定数までとする。ただし、定数の最後の者に同点者がいる場合は、正会員歴の長い者を優先して当選者とする。
   
理事会運営に関する規程
  平成 9年 9月13日 制定
平成11年 9月 9日 改正
令和元年 9月 6日 改正
第1. 会則第26条にもとづく理事会の運営は、会則に定められているほか、この規程にもとづいて行うものとする。
第2. 理事会は、原則として年4回以上開催するものとし、理事長がその議長となる。
第3. 理事会には業務を遂行するために、編集、企画、広報、庶務、会計の専門委員会をおく。
2 各専門委員会の委員長は理事長が任命する。
3 各専門委員会委員長は役職上常任理事となり、理事長、副理事長と共に理事会の運営を執行する。
4 各専門委員会には必要に応じて若干名の幹事をおくことができる。
5 専門委員及び幹事は、専門委員長が理事長と相談の上、委嘱する。
6 幹事はオブザーバーとして理事会に参加することができる。
第4. 理事会において専門的な調査・研究を必要とする場合には、特別委員会を設置することができる。特別委員会の委員は、理事以外の適任者を委嘱することができるが、人選にあたっては、理事会の承認を必要とする。
第5. 理事会に出席するための交通費は、支給することができる。
第6. その他、理事会の運営に関する必要事項は、理事会で決定することができるものとする。
   
評議員選出に関する規程

平成 9年 9月13日 制定
平成11年 9月 9日 改正
平成22年 9月 2日 改正
令和元年 9月 6日 改正
(目的)
第1. 会則第20条に示す評議員の選出を円滑に行うために本規程を定める。
(評議員の選出)
第2. 評議員の選出にあたっては、理事会の推薦により、本人の承諾を得たのち第20条の規定数を選出する。なお、評議員候補者を絞り込む作業は、常任理事会において行う。
第3. 評議員の選出にあたっては、年齢構成・研究発表等を考慮し、選出する。なお、任期中に満70歳を迎えた者の再任は行わない。
第4. 評議員に欠員が生じた場合は速やかに補充する。ただし、その場合の任期は前任者の残任期間とする。
   
支部に関する規程
  平成 9年 9月13日 制定
令和元年 9月 6日 改正
令和 2年 9月 9日 改正
第1. 会則第29条並びに第31条に定める支部は、以下の第2.から第6.を満たすものとする。
第2. 本学会の正会員が支部を設けようとする場合は、下記の申請書類を会長宛に提出するものとする。なお、設立の決定は、総会において行い、総会の決定日を以て設立日とする。
1 設立の経緯並びに概要
2 名称
3 支部長並びに役員名簿
4 支部会則
5 会員名簿(支部のみの会員を含む)
6 その他
第3. 各支部の運営は、本部との関係については本規程にしたがって行われるが、その他の事項については各支部会則においてこれを定めるものとする。
第4. 支部は原則として都道府県及び隣接する地域に在勤または存在する本学会の正会員30名以上をもって構成する。
第5. 支部運営のための経費は、支部会費によって賄うものとする。支部会費の額については、各支部で決定するものとする。
第6. 支部は、年度毎に研究助成を申請することができる。
1 研究助成を申請する場合は、「活動計画書」(書式は任意)を定められた期日までに本部事務局へ提出する。
2 助成の可否および助成額については、提出された「活動計画書」を精査し、常任理事会で決定する。
3 研究助成を受けた支部は、「活動報告書」および「収支決算報告書」(いずれも書式は任意)を定められた期日までに本部事務局へ提出する。
第7. 支部は必要に応じて次の事項を本部に報告する。
1 支部会則および役員の変更があったとき。
2 その他報告が必要と認められる事項。
   
専門分科会設置に関する規程
  平成 9年 9月13日 制定
平成11年 9月 9日 改正
令和元年 9月 6日 改正
令和 2年 9月 9日 改正
第1. 会則第30条並びに第31条による専門分科会は、以下の第2.から第4.を満たすものとする。
第2. 専門分科会の設置は、原則として研究分野を同じくする本学会の正会員20名以上の要請があった場合とする。
第3. 専門分科会の設置を求めようとする正会員は、下記により本学会会長に申請するものとする。
1 設立の経緯及び趣旨
2 名称
3 発起人代表並びに発起人名簿
4 連絡場所
第4. 専門分科会運営のための経費は、分科会会費によって賄うものとする。分科会会費の額については、各分科会で決定するものとする。
第5. 専門分科会は、年度毎に研究助成を申請することができる。
1 研究助成を申請する場合は、「活動計画書」(書式は任意)を定められた期日までに本部事務局へ提出する。
2 助成の可否および助成額については、提出された「活動計画書」を精査し、常任理事会で決定する。
3 研究助成を受けた専門分科会は、「活動報告書」および「収支決算報告書」(いずれも書式は任意)を定められた期日までに本部事務局へ提出する。
第6. 専門分科会は必要に応じて次の事項を本部に報告する。
1 専門分科会代表、連絡先の変更があったとき。
2 その他報告が必要と認められる事項。
   
学会大会の開催に関する規程
  平成 9年 9月13日 制定
令和元年 9月 6日 改正
第1. 会則第4条による学会大会の開催はこの規程による。
第2. 学会大会は「日本武道学会第  回大会」と称する。
第3. 学会大会前日及び期間中には、会則第23条に定める総会及び会則第27条に定める評議員会を開催するものとする。
第4. 学会大会は、一般研究、課題研究、シンポジウム、その他をもって構成する。
第5. 一般研究は、武道学に関する未発表の研究であって、一応研究の完結しているものに限る。
第6. 学会大会は、開催地に大会組織委員会を設け、実施可能な方法によって開催するものとする。大会組織委員会は理事会と協議して大会実施要項を決める。
第7. 学会大会開催に関する収支は、大会運営費及び寄付金等とし、大会組織委員会は収支を理事会に報告するものとする。
   
会長・副会長及び理事長の選出方法について(内規)
  平成19年 5月26日 制定
平成22年 9月 3日 改正
令和元年 9月 6日 改正
第1. 会則第12条に定める会長・副会長の推薦が円滑に行われるため、及び会則18条に定める理事長の選出が円滑に行われるため、本規程を定める。
第2. 会長・副会長の推薦は、以下の手続きによるものとする。
1) 会長は全理事による書面投票により、有効投票の過半数を獲得した者を会長に推薦する。投票の結果、過半数に達しなかった場合は、上位2名による決選投票を行い、過半数を獲得した者を会長とする。
2) 副会長は常任理事会で候補者を選任し、理事会で信任を得た者を副会長に推薦する。
3) 理事会による会長・副会長の推薦者が決まり次第、評議員会に諮り、推薦を得るものとする。
第3. 理事長の選出については、以下の手続きによるものとする。
1) 全理事による書面投票とし、有効投票の過半数を獲得した者を理事長とする。
2) 投票の結果、過半数に達しなかった場合は、上位2名による決選投票を行い、過半数を獲得した者を理事長とする。
第4. 選挙管理委員会は本規程に則り、選挙が円滑に行われるよう事務処理を行う。
   
会計規程
  令和2年 11 月 21 日 制定
本会会則「第8章 会計」について、以下の通り規程を定める。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、日本武道学会(以下、「本会」という)の会則「第8章 会計」の「第 33 条および 34 条」に関して、会計処理に関する基準を定め、本会の活動や財政の状況を明らかにして、本会の安定的な運営と活動内容の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本会の会計に関する事項は、法令及び会則並びに本規程に定める場合のほか、一般的に公正妥当と認められる会計基準に従って行う。
(会計年度及び財務諸表等)
第3条 会計年度は、会則に定める会計年度に従い、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 本会は、毎会計年度終了後、理事会、総会の日程を踏まえ、収支計算書及び財産目録を作成しなければならない。
(会計責任者)
第4条 会計責任者は、会計担当常任理事とする。
(規程外事項)
第5条 この規程に定めのない事項については、理事長の決裁を得て指示するものとする。
(規程の改廃)
第6条 この規程を改廃する場合は、理事会の決議を受けなければならない。
第2章 会計原則、会計帳簿
(会計の原則)
第7条 会計処理にあたっては、活動の状況、財政状況を明らかにするため、適時かつ正確に記録した会計帳簿を作成しなければならない。
2 本会の財務諸表等は、本会の真実の実態を表示し、かつ明瞭に表示するものでなければならない。
(会計帳簿)
第8条 会計帳簿は、次のとおりとする。
1 主要簿
(1)総勘定元帳
2 補助簿
(1) 現金出納帳
(2) 預金出納帳
(帳簿の更新等)
第9条 帳簿は、原則として会計年度ごとに更新する。
(帳簿書類の保存期間)
第10条 会計関係書類の保存期間は、次のとおりとする。ただし、法令が定める期間がこれを超えるものについては、その定めによる。
(1) 財務諸表等 永久
(2) 会計帳簿 10 年
(3) 契約書・証憑書類 10 年
(4) その他の書類 5 年
2 保存期間は、会計年度終了時から起算する。
3 保存期間経過後に会計関係書類を処分するときは、会計責任者の承認を得なければならない。
第3章 金銭出納
(金銭の範囲)
第11条 この規程で金銭とは、現金及び預金をいう。
(出納責任者)
第12条 金銭の出納、保管については、出納責任者を置くものとする。
2 出納責任者は、会計責任者が任命する。
(収納の手続き)
第13条 金銭の収納に関しては、原則として本会の領収書を発行するものとする。
(支出の手続き)
第14条 金銭の支払いは、受領する権利を有する者からの請求、その他取引を称する書類に基づいて行うものとする。
2 金銭の支払いについては、受領する権利を有する者の署名又は記名のある領収書・レシートを受け取らなければならない。なお、やむを得ない事由により領収書等を徴することができない場合には、その支払いが正当であることを証明し本会所定の支払証明書によって領収書等に代えることができる。
3 銀行等の金融機関からの振込により支払いを行った場合で、特に前項に規定する領収書等の入手を必要としないと認められるときは、振込事実を証する書類によって前項の領収書等に代えることができる。
(金銭の管理)
第15条 出納責任者の管理する小口現金は、10 万円を超えないようにしなければならない。
2 現金及び預金は、金庫や鍵のあるキャビネットなどに厳重に保管するものとする。その際、通帳、キャッシュカード、印鑑を別の場所に保管するなど、盗難や暗証番号の管理に、最大限の注意を払わなければならない。
第4章 予算
(予算の目的)
第16条 予算は、事業計画案に基づき収益と費用に合理的な目標を設定し、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
(予算の承認)
第17条 予算は事業計画案に従って会計責任者が立案し、理事会の承認を得なければならない。
第5章 決算
(決算整理事項)
第18条 年度末の決算においては、通常の出納業務のほか、次の事項について確認及び計算を行うものとする。
(1) 資産が実在し、評価が正しく行われていることの確認
(2) 会計年度末までに発生したすべての負債が計上されていることの確認
(3) 上記(1)及び(2)に基づく未収金、前払金、未払金、前受金の確認
(財務諸表等の作成及び確定)
第19条 会計責任者は、毎会計年度終了後、第3条第2項に規定する財務諸表等の案を速やかに作成し、理事長の承認を得るものする。
2 理事長は、財務諸表等の案について、監事の監査を受けた後、税理士等による外部監査を経て、監査報告書を添えて理事会に提出しなければならない。
3 財務諸表等の案は、理事会の承認を経たのち定期総会において確定する。
付則
この規程は、令和2年11月21日から施行する。令和3年4月6日一部改正。
   
本会諸会議の議事録作成内規
  令和2年 11 月 21 日 制定
本会会則「第5条 会議」中の「第28条 すべての会議では、議事録を作成する」について、以下の通り規定を定める。
1 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 日時・場所、および開催方法
(2) 出席者、委任状提出者
(3) 審議・決議事項および報告事項
(4) 議事の経過の概要
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人3名以上が署名(自署)しなければならない。
この内規は、令和2年11月21日から施行する。
 
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